2008年4月27日日曜日

トレードマークの使用に関する新しいTOS(2)

7 インターネット上での商標の使用と使用の場所

前回,商標権の保護に関する属地主義のことを説明しました。これは,当該商標の使用行為がされた場所の法律を適用するという原則のことをいいます。ところで,インターネット上で商標が使用された場合,どの国で使用されたことになるのかは,従来の枠組みで捉えきれない問題です。当該商標使用者の住所地,サーバーの所在地,顧客たる需要者の所在地などが基準として考えられるところですが,商標権保護の趣旨からみて,顧客たる需要者の所在地が重要な要素になると考えられます。

この問題に関して,商標法の属地性とインターネットの世界性との関係から生じる各国における商標権の抵触問題等を解決するための国際的ガイドラインとして,2001年に開催された,工業所有権保護のためのパリ同盟総会及び世界知的所有権機関(WIPO)一般総会において,「インターネット上の商標及びその他の標識に係る工業所有権の保護に関する共同勧告」(pdf)が採択されました。

これによれば,インターネット上における標識の使用が,ある国における使用と認められるかどうかは,当該国において「商業的効果(commercial effect)」があるかどうかによって判断されるとされています。わかりやくいえば,当該国に所在する顧客に対して商売をしていると認められるかどうかで使用の有無を決めるということで,その判断要素としては,同勧告の3条にいくつか例示されています。

これは勧告ということであり,条約のような強制力はなく,各国の直接の裁判規範にはならないものですが,一般的な考え方として,参考にはなると思われます。

具体的な裁判例としては,有名なものにプレイボーイ対チャックベリー事件の連邦地方裁判所判決があります。これは,被告がイタリアで「Playmen」という名のインターネット・サイトを開いて,米国のユーザーに画像を有料会員制で利用させていることは,米国における頒布となり,米国における商標「Playboy」を侵害したことになるとして,米国内の顧客からのサイトの加入申し込みを受諾してはならないという,ニューヨーク南部連邦地方裁判所の判決です。

日本語でのホームページでの使用は,日本語を使用する顧客は,主として日本国に居住しているという日本語の独自の特色があるので,基本的に日本での使用と認められるように思います。しかし,英語を使用して,世界的に物品販売やサービス提供などをしている場合は,明示的に排除する等の措置をしない限り(例えば,米国居住者には販売しないと明示し,実際にも販売防止措置を施すような場合など),実際に顧客となった人が所在する複数の国で商標を使用したと認められる可能性があります。

8 商用を目的としない個人のブログにおける使用

このサイトのように個人のブログにおける商標の使用はどうなるでしょうか。

仮に,日本国に居住する人を対象とするブログであるとすると(日本語のみで記述されたブログは,サーバーの所在地にかかわらず,基本的にそうだと思います。),日本の商標法に照らして,「使用」の有無が判断されるということになります。
商標法によれば,使用については,同法3条3項に定義があります。これとともに,商標として使用したというためには,同法2条1項で「業として」商品又は役務について使用したといえる必要があるとされています。

これについて,「個人の趣味のホームページで,商標を使用している場合には,原則として,『業として』の使用に該当しないので,商標権を侵害しない。」という見解があります(青木博通著「知的財産としてのブランドとデザイン」189頁,有斐閣)。ただ,青木氏の見解によっても,アフィリエイト広告などによって収益活動を行っている場合は,業としての使用に該当する可能性があるということになるようです。これには異論があるかもしれません。紛らわしい場合は,ブログのタイトルなど,ブログ本体に関連した表示としての使用は回避したほうが安全だと思います。

また,本文中でなにかの記事を書くときに,商標に関する記述が含まれているという程度では,上記の「使用」の概念に含まれていないと思われます。

なお,以上は日本の商標法の話であり,海外の居住者を対象に外国語サイトを開設しているような場合は,相手国の商標法では違う解釈があり得ることを認識すべきです。

★以上は,法律上の話であり,われわれが利用規約(TOS)に合意したことによって,契約上の拘束力が生じる可能性があります。それと,ガイドラインの解釈とか,「SL総合研究所」はどうなの?wとかは,次の機会に記事にしたいと思います。