2007年6月28日木曜日

セカンドライフと税金

1 世界の課税の動き
セカンドライフなど仮想世界の経済取引に対して課税が検討されているようです。

例えば,米上下両院合同経済委員会は,近くネット上の仮想社会での経済活動を通じ、個人や企業が得た収益への課税ルールなどに関する調査報告をとりまとめるとのことです。
ITmedia Newsの記事

オーストラリアでの動き
Fairfax Digitalの記事

イギリス政府も米国での調査報告に注目しているようです。
REUTERSの記事

みずほコーポレート銀行の試算によれば,セカンドライフの経済規模(仮想通貨総取引量)は,2007年は約1350億円と見込まれ,2008年には1兆円を超すと予想されています。
この数字は小さな国家のGDPに匹敵する数字となります。このように大量の仮想通貨が流通している以上,国家による課税の動きは当然に予想されたことといえそうです。

2 日本の現行法下での課税の可否

ところで,日本の政府が,こうした仮想世界の経済取引に対して,どのような態度をとっているかが気になるところですが,私が知る限り,今のところ目立った動きはないようです。

ところで,現行法の下でセカンドライフ内の収益に課税することはできないのでしょうか?

例えば,ある個人が,セカンドライフ内でSIMをレンタルしているとします。賃料は,リアルマネーで払ってもよいし,リンデンドルで支払ってもよいという契約になっているとします。その個人が,平成19年度に得た賃料収入の総額が,現実通貨で1000万円,リンデンドルで円換算1000万円とし,リンデンは年度内では未だ現実通貨には交換していなかったものとします。

この場合,現実通貨の収入が課税対象となるのは当たり前のことですが,問題はまだ現実通貨に交換していないリンデンドルの方です。これが収入となるならば,賃料収入だけで2000万円の収入として申告する必要があります。

仮に,リンデンドルを現実通貨に交換した段階で初めて収入となるならば,例えば,次年度にはSIMを新たに大量購入することが予定されるなど,経費が増加することが予想される場合,リンデンを交換する時期を意図的に次年度にずらすことによって,全体の納税額を下げることが可能となります。

所得税法はどうなっているでしょうか?

所得税法36条によれば,
1 その年分の各種所得の金額の計算上収入金額とすべき金額又は総収入金額に算入すべき金額は,別段の定めがあるものを除き,その年において収入すべき金額(金銭以外の物又は権利その他経済的な利益をもつて収入する場合には,その金銭以外の物又は権利その他経済的な利益の価額)とする。
2 前項の金銭以外の物又は権利その他経済的な利益の価額は,当該物若しくは権利を取得し,又は当該利益を享受する時における価額とする。
となっているようです。

ここで問題となるのが,「金銭以外の物又は権利その他経済的利益」という文言です。
従業員に対する現物給与や無償又は低額で貸与された住宅や食事の支給などがこれに当たります。
従業員にストックオプションを付与したときの課税について訴訟で争われたことを知っている方もいると思います。

この文言を素直に読めば,リンデンドルによる収入は,まさに,「金銭以外の物又は権利その他経済的な利益」に該当するといえそうです。

まだ,税務当局がこれについての見解を明らかにしたとは聞いていませんが,諸外国が仮想社会での経済取引への課税の動きを見せる中,日本政府だけが傍観していることはなさそうです。

SL内企業はどんな法人税申告をしているんでしょうか?気になるところです。

以上は,所得税,法人税などの所得課税での問題ですが,
消費税においても,同様のことがいえます。

消費税の課税標準は,課税資産の譲渡等の対価の額,すなわち,資産の譲渡,資産の貸付けや役務の提供について受け取る金額又は,受け取るべき金額ですが,この金額は,金銭で受け取るものに限られず,金銭以外の物や権利その他経済的利益の額が含まれます。

もっとも,私についていえば,SL内で物を買ったとき,消費税(相当額)を支払った記憶はないですね。販売者の方々は消費税はどうしていらっしゃるのでしょうか?

海外法人のサーバー内の取引であることから,まじめに申告しなければ,日本の税務当局に把握されにくい取引であるように思います。ここらへんも問題になるでしょう。